選定療養費について
患者さんの希望で長期収載品(ジェネリック医薬品のある先発医薬品)を選んだ場合、自己負担金が高くなってしまいます!
報道機関で取り上げられているお薬の支払いに関わる制度が来月10月から開始されます。
患者さんの希望で先発医薬品を選んだ場合は「特別な料金」(先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を負担していただくことになります。
「特別な料金」の計算方法はこちら(他社サイトにつながります)
対象となる医薬品は現在のところ以下の通りです。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247592.xlsx
以下に簡単にまとめてみますと
「特別な料金」が発生する場合
①処方箋の「患者希望」の欄に「レ」又は「×」が記載されている先発医薬品について。
②一般名処方(【般】が先頭について成分名が記載されている薬剤)において、
患者さんの希望により、先発医薬品で調剤された薬剤について。
「特別な料金」が発生しない場合
①医師又は歯科医師が医療上の必要があると認めた場合、もしくは薬剤師が過去の副作用歴に照らし合わせて使用が困難と判断した場合。
②流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合。
大まかですが、このような形になると思われます。
この制度については、例えば乳幼児医療のような公費の対象であっても、保険適応外の差額の部分は、原則自己負担となります
オーソライズドジェネリックについて
もし、「金額高くなるのは困るなぁ」と思われたならば、これを機にジェネリック医薬品への変更を検討してみてはいかがでしょうか。
「でも、やっぱり添加物が違ったりするのが不安だなぁ」という方は、薬剤によっては先発医薬品と同一の原薬・添加物・製造方法で製造されたAG(オーソライズドジェネリック)が存在しますのでそちらを選ぶという方法があります。AGの在庫などに関しましてはご利用店舗にお尋ねください。
医療費削減と国民皆保険を維持するための制度ですので、皆様のご理解をよろしくお願いいたします。
出典 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html